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労働者代表選出についてのご案内

2024/3/1

ご就業中の皆様へ

<労働者代表選出についてのご案内>

お疲れ様です。
この度、会社と労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定(有効期間は2024年4月1日~2025年3月31日)を締結するにあたり、労働者代表選出事務局の一員となりました松尾と申します。
労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定は、本年4月1日までに締結しなければならないことから、下記のようなスケジュールおよび方法にて手続きを進めさせて頂きたいと思います。
当該手続きの流れについて、異議がございます方は、2024年3月4日12:00までに、その旨下記のメールアドレスまでご返信いただければと思います。(宛先:info◆tenderlove.co.jp ※◆を@に置き換えてください)なお、異議のご返信の人数が過半数(3月1日現在、在籍中の社員の過半数)に至らない場合は、賛成多数として、下記の内容で進めていきたいと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

立候補・推薦受付期間

2024年3月5日(火)12:00 ~ 2024年3月6日(水)12:00

① 信任投票

(候補者が1名の場合)

2024年3月8日(金)12:00 ~ 2024年3月11日(月)12:00

※必ず「信任」又は「不信任」の返信をお願いします。

② 選挙

(候補者が複数名の場合)

2024年3月12日(火)12:00 ~ 2024年3月13日(水)12:00

※最多得票者の得票数が過半数に至らなかった場合は、次の③を実施します。

③最多得票者についての信任投票(選挙で過半数票獲得者がいない場合)

2024年3月15日(金)12:00 ~ 2024年3月16日(土)12:00

※必ず「信任」又は「不信任」の返信をお願いします。

対象協定

2024年度に締結する労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定

 

※過半数労働者代表選出手続きや労使協定を周知する際、立候補者・推薦を受けた方・過半数労働者の氏名・雇用形態・雇用期間・就業先業種など必要な情報は、当社の従業員に対して電子メールにて公表されますのでご了承ください。
※労使協定締結時点で、当社との雇用契約が存在しない場合、過半数労働者代表の役割はなくなります。
※労働者代表に任命された方には、労使協定締結に伴う打ち合わせ、署名・捺印を行っていただきますが、その他に、就業規則の修正が必要になった場合などに意見を伺う、あるいは、三六協定の締結に伴う、署名・捺印等もお願いいたします。年に何度か本社での打ち合わせにご参加いただく事となりますが、全て無償でご対応頂きますので、あらかじめご了承ください。

以上、よろしくお願いいたします。